既に処理した不動産の遺産分割協議書には株に関する内容が全く記載されてませんでしたので別途、株のみの遺産分割協議書を作成する必要がありますか?
質問者:M.K
遺産分割協議書は、「すべての相続財産」を1枚にまとめる形で作っても良いですし、「それぞれの財産ごと」に作ってもかまいません。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書というのは、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が相続財産の帰属について協議した内容を文書にまとめたものであり、法的に有効なものといえるためには法定相続人全員の「実印での」押印と署名(または記名)が必要です。
もし、それを各手続き先に提出する場合、実印であることを証明するために印鑑証明書をセットで提出するのは言うまでもありません。 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は「発行から3カ月以内」などという期限がある場合も多いのですが、不動産の名義変更手続き(相続登記)については期限が設けられていません。 ただ、印鑑証明書上の住所がその人の現住所と異なる場合は取り直しを要求されると考えた方がよいでしょう。
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遺産分割協議書にはどこまで財産を書く?
遺産分割協議を1度で終わらせたいのであれば、やはりすべての相続財産を漏らさずに書くのが理想です。しかし、法務局に提出する遺産分割協議書に他の預貯金などの財産を載せたくないということもあるでしょう。 また、うっかり1度目の遺産分割協議で漏らしてしまった財産が後から発覚したということもあるはずです。
このような場合、再度法定相続人全員が合意すれば漏らしていた財産だけを別個の遺産分割協議書にすることもかまいません。
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証券会社ではどのような扱いになる?
銀行や証券会社のような一般企業相手の相続手続きは、「その会社独自のフォーマット 」が準備されていて、「相続人代表」を定めてその人に解約済みのお金を受け取らせる形になっていることが一般的です。代表者以外の相続人は、代表者にお金を受け取らせることを了承する、という形式で実印を押すことになるでしょう。
よって、「自分の法定相続分を自分だけで受け取りたい」といっても受け付けてもらえないことがほとんどであると考えるべきです。
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まず証券会社に連絡する
被相続人(亡くなった人)が死亡したら、契約先の証券会社に連絡を入れ、その会社が必要としている書類の一覧や、相続人代表者の指定届けのフォーマットなどを郵送してもらいます。
ほとんどの場合、送られてくる書類の中に記入方法などの説明も入っているはずです。 気をつけたいのは、一度実印を押してもらったら、もし捨て印などで訂正できないような大きな間違いがあると再度押印をもらうことが難しい場合もあるため、必要事項の記入を終えてから各相続人に押印してもらうようにすることでしょう。
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